◆福利厚生プランに係る社内規程を作成できるレベルまで突き詰めた実践的講義
◆持論(自説)に頼らず、法律的思考経路による福利厚生プランをめぐる諸問題への向き合い方
◆生命保険のプロとして知っておきたい福利厚生プランをめぐるトラブル事例を収録
◆法人受取の保険金の引き渡しをめぐるトラブル事例も収録
★今回募集に参加特典あり
「福利厚生プランをめぐる様々な疑問と話題」
- ●社員が1~2名しかいないが問題ないか?
- ●勤続年数を加入基準とする場合、入社後何年を加入要件とすべきか?
- ●非正規社員は含めなくても大丈夫か?
(同一労働同一賃金の論点は?)
- ●いわゆる無期転換社員は含めるべきか?
- ●一般社員と役職者の付保額に格差があっても問題ないか?
- ●保険種類に円貨と外貨が混在しても問題ないか?
- ●保険種類に定額型と変額型が混在しても問題ないか?
- ●付保額(保険料)が大きければ、福利厚生と認められないか?
- ●「節税」の意図が認められたら、ダメなのか?
- ●税務通達は、法律じゃない??
「福利厚生プランをめぐる様々な疑問に対して持論(自説)に頼ることなく、法律的思考経路で向き合う」
上記のような疑問には、法人マーケットで活躍される生保パーソンの方であれば、一度は直面したことがあるのではないでしょうか?生保パーソン時代の講師も例外ではありません。
若い頃は、優績者の先輩などからアドバイスをもらいましたが、その内容は三者三様です。
アドバイスの根拠は成約事例や持論によるものが少なくなく、そうした事例や持論が、すべての事例に当てはまるとは限りません。
このセミナーは、講師の経験や自説をお伝えするものではなく、「法律家であればこう向き合う」という法律的思考経路による向き合い方をお伝えするものです。
また、法人が受け取った保険金を、その遺族が引き渡すことを請求した事件も収録しています。こうした事件を知ることでトラブルの予防に役立てて頂きます。
(主な収録事件)
・「保険契約に係る被保険者は役員又は特定の従業員に当たるから保険料の2分 の1は給与に該当するとされた事件」
・ 「役員と従業員の格差10倍は認められません!その保険料は役員賞与です」事件
・「福利厚生プランの目的が争点の一つとなった事件」
・「その保険料は必要経費として認められません!個人事業主を契約者とした 養老保険契約等をめぐる税務トラブル事件」
・「従業員が退職後に死亡。遺族が会社に支払われた保険金5,000万円のうち2,500円の引き渡しを求めた事件」
・「高裁まで争われた死亡した役員の遺族が、会社受取の保険金の引き渡しを求めた事件」
・「取締役を被保険者とする保険契約に基づき会社に支払われた保険金のうち相当額を遺族に引き渡すべきものとされた事件」
■テーマ:
「福利厚生プランをめぐる諸問題への向き合い方と社内規程整備のコツ」セミナー
■日時・場所:
[東京・銀座]
2026年 11月 11日(水曜)13:30~16:30※
※進行の都合上終了時間は前後することがあります。
東京中小企業会館 銀座8階B室
(有楽町線「銀座一丁目駅」徒歩1分)
https://www.tokyo-kosha.or.jp/kosha/office/chusho.html
■資料の総ページ数:
約80頁(スライド数)
カラー、図解、イラスト入り
※福利厚生規程、役員・従業員退職金規程、取締役会議事録、保険金の帰属に関する合意書等の規定例を登載
■対象者:
募集人登録者の方
(受講レベル中級)※
※募集人登録されている方でも、事前に主催者に許可を得た場合を除き、生業として生命保険の募集人らの研修・教育事業に携われている方のご参加を固くお断り申し上げます。
・福利厚生プランに係る社内規程を整備できるようになりたい方
・生命保険のプロとして、福利厚生プランの難しい諸問題への向き合い方を学びたい方
■定員:
10名(先着順)
■ご受講料:
お一人様 44,000円(消費税込)
★ご参加特典:
実践フォロー制度
・受講後6か月の間受講されたテーマに関して、無料で個別相談に応じます。
・事前予約制
(当事務所にご来所、オンラインのみ)
※電話やメールでご相談に応じることはできません。
※ご受講者の実践力を高めることが目的ですので、個別案件にジョイントワークすることはできません。
※原則ご相談回数に制限はありませんが、繁忙期にはご要望に沿えない場合がございます。
※本参加特典は、今回の募集に限定しています。都合により予告なく終了する場合がございます。
■お申込み
下記の「仮申込する」ボタンからお申込みください。
仮申込み後、受講参加確認及び受講料お振込み先をご案内致します。
ご入金確認をもって正式にお席を確保させていただきます。
当セミナーに起因した損害賠償請求には一切応じられません。
■道場主宰者/講師
濱田社会保険労務士・行政書士事務所
濱田一級FP・DC総合事務所
代表 濱田勝則
